実証事業ながら私立の小中学校に通う子どもに国からの補助金が出る事をご存じでしょうか?
本記事では、補助金制度について解説します。
補助金とは?
「私立小中学校等就学支援実証事業」
この制度は、国が行う「私立小中学校等に通う児童生徒への経済的支援に関する実証事業」を受けて、平成29年度から開始されました。
授業料負担の軽減を行いつつ、義務教育において私立学校を選択している理由や家庭の経済状況などについて実態把握のための調査を行う代わりに一部補助を行うというものです。
現在の所、期間限定で平成29年度から令和3年度までの5年間限定で授業料を年間最大10万円の補助を受けられるというものです。
しかし、誰でも補助を受けられるというものでは無く、対象となる条件があります。
補助金を受ける条件
補助を受けるには6項目の全ての条件を満たす方に限られています。
- 児童生徒が、都内私立の小学校、中学校、特別支援学校小学部、特別支援学校中学部のいずれかに、令和元年7月1日時点で在学していること。
- 児童生徒の保護者等の所得金額※2合計から人的控除等の所得控除額合計を減じた額(判定額)が140万円未満であること。
(寡婦控除の適用がある場合は判定額が143万円未満、寡夫控除の適用がある場合は判定額が147万円未満であること) - 児童生徒が、贈与税が非課税とされる祖父母等からの教育資金の一括贈与を受けていないこと。
- 保護者等の資産保有額※3の合計が600万円以下であること。
- 保護者等が、申請書に付随する誓約書を提出すること。
- 保護者等が、この補助金に付随する実態把握のためのアンケート調査及びヒアリング調査に協力すること。
※1
保護者等とは、以下に該当する全ての方です。
① 親権者
② 児童生徒と同居する祖父母
③ ①②の者と同等程度又は同等程度以上に授業料を負担する者がいる場合においては、当該負担者
※2
所得金額には、源泉分離課税の対象となる所得も含み、損失が計上されている所得がある場合、当該所得は0円として計算します。また、雑損失以外の繰越控除の適用がある場合、当該繰越控除の適用がなかったこととして計算します。
なお、平成30年1月~12月の間において課税証明書に含まれていない日本国外での収入がある場合は、当該収入についても判定に当たって勘案します。
※3
資産保有額とは、保護者等に該当する者について、以下の金額を合算した額になります。
預貯金(普通・定期)、有価証券(株式・国債・地方債・社債など)、貴金属(金・銀(積み立て購入を含む。)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できるもの)、投資信託、タンス預金(現金)、負債(借入金等)
対象者でも補助金を受けとれるとは限らない?
「私立小中学校等に通う児童生徒への経済的支援に関する実証事業」は予算が限られた実証事業になります。
そのため、ただでさえ厳しい基準をクリアしても必ずしも補助金が受けられるとは限らないとのことです。
先着順なのか抽選なのか、実証事業にふさわしいと判断された家庭に補助金が出ることになるのかなど、選考についての詳しい基準は、公開済みの文部科学省や自治体の資料からは見えてきません。
何れにしても条件を満たしている場合は、申請することをおススメします。
まとめ
- 補助額は年額最大10万円(学校が代理受領し、授業料に充当されます。)
- 補助金を受けるには6項目の条件に該当する必要がある
- 対象者でも補助金を受けられるとは限らない
申請を希望される方は、在学している学校から申請書類を入手してください(申請書類は8月頃各学校へ送付します。)。
また、申請書類の提出も在学する学校を通じて行います。提出締切が早い学校もありますのでご注意ください。
詳しくはこちら東京都生活文化局のホームページ